失業手当の受給までがよく分からない…調べても分かりづらい…
このような方非常に多いですね。
失業手当の受給までの流れは少し複雑です。なので分かりやすく流れの説明と、それぞれの手順で気をつけることなど説明していきます!
自己都合退職の種類
自己都合退職は大きく2つに分類され、どちらに分類されるかで受給までの流れや受給期間などが異なります。
1つ目は正当な理由がなく退職した方で、ハローワークでは一般離職者と言われます。
2つ目は正当な理由があり退職した方で、ハローワークでは特定理由離職者と言われます。
ただ、ほとんどの方が1つ目の正当な理由がなく退職した一般離職者に分類されます。
ほとんどの方が当てはまったと思いますので、一般離職者に分類された方々の受給までの流れを説明していきます。
受給までの流れ[一般離職者]
1.ハローワークで手続きを行う
住んでいるエリアを管轄するハローワークに出向き、失業手当の受給手続きをしなければ給付を受けることは出来ません。
必要な持ち物を持参し、受付で失業手当の申請に来た旨を伝えると、手順を説明されますので、案内に沿って行いましょう。
最初に、受給資格を満たしているか確認する面談を行い、合わせて求職の申し込みとして、転職先の希望条件などを伝えます。その後、離職票などの必要書類を提出し、今後の流れに関して簡単に説明を受けます。
最後に説明会の参加日時を案内されますので、チェックして予定を空けておきましょう。
持ち物
離職票が届き次第手続きを行いましょう!手続きをすぐ行わなければ、給付金の支給も先延ばしになります。
受給資格の条件
仮に今は失業中でも既に転職先が決まっている方は、受給資格がありません!結婚して専業主婦を希望する方も就職しようとする意思がないと見なされ、受給資格がありません!
2.7日間の待機期間
前回のハローワークで手続きを行なってから、7日間待機しなければ失業保険の受給を受けることは出来ません。
この期間に、就職先が決まった場合は、前回手続きを行なっていても受給対象から外れ、再就職手当の受給も不可能です。
3.失業保険に関する説明会に参加する
ハローワークで失業手当の手続きを行なった時に、説明会の日時が案内されますので、指定された日に参加しなければなりません。
その説明会では、今後必要な書類を受け取ったり、失業手当の受給に関して説明を受けます。
持ち物
4.2ヶ月の給付制限
待機期間が終わってもすぐに失業手当を受給出来るわけではなく、2ヶ月間は支給がありません。
つまり、失業手当は、7日間の待機が終わってから更に2ヶ月間待った後にはじめて支給されます。
ただ、この期間に転職活動を行い再就職出来た場合は、再就職手当が支給される可能性があります。
給付制限期間が3ヶ月から2ヶ月に短縮【令和2年10月1日以降適応】
対象者は、退職日が令和2年10月1日以降の方です。ただし直近の離職日から5年以内に2回以上自己都合退職をしている方は例外となり3ヶ月の給付制限になります。
5.求職活動実績を作る
そもそも失業手当の支給目的は、失業中の方が生活を心配せず仕事探しに専念する為の制度です。
なので、仕事探しをしている方が対象です。仕事を探している証拠として、求職活動実績がなければ受給を受けることは出来ません。
求職活動実績を作る方法
ただハローワークやインターネットで求人情報を確認しただけでは、求職活動実績としてみなされません。
認定日の前日までに実績を作らなければなりません。
必要な回数
認定日〜次の認定日まで(約4週間)に、最低2回以上求職活動実績が必要になります。
ただし、1回目の認定日までは1回のみで大丈夫です。最初の説明会は求職活動実績に含まれるので、実質1回目の認定日までは、先程説明した方法で実績を作る必要はありません。
6.認定日にハローワークへ行く
この日に、失業状態か?求職活動の実績は満たしているか?を確認されます。
認定日の日にちは、1.ハローワークへ手続きを行う時か3.説明会に参加する時に案内されますので空けておきましょう。
問題なければ認定をされて、受給の準備が進められます。4週に1回のペースで認定が行われます。
認定日に、特別な理由なくハローワークへ行かなかった場合、認定対象期間の支給はされません。行くことが出来ない場合は、必ず事前に相談が必要です。
7.失業保険の受給
失業手当は、指定した金融機関口座に振り込まれて支給されます。振り込まれるのは、認定日の翌日から5日後(銀行の営業日)になります。
認定日は4週に1回程度のペースでありますので、受給後はまた5.求職活動実績を作るに戻り、5から7まで繰り返します。
受給まで行うことが複数あるのに加え待つ期間もあるので、実際最初の受給は、ハローワークで手続きを行なった日から3ヶ月後です!