健康保険の種類は?それぞれの加入条件と選び方

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  • 退職後の手続きを事前に知っておきたい
  • 退職後の健康保険手続きがよく分からない
  • それぞれの違いが分からない
  • どれに加入すべきか分からない
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退職後の健康保険の種類3つあります!

  • 国民健康保険
  • 任意継続保険
  • 家族の扶養に入る

どの保険に加入するかで保険料が異なり、失業保険の受給を受けることが出来るかどうかにも関わってきます。

それぞれの特徴とあなたはどの保険を選ぶべきか説明していきます!

 



健康保険とは?

健康保険に加入することで、病気や怪我をした時に医療費の3割のみ自己負担すれば医療を受けることが出来る制度です。

日本では、健康保険(公的医療保険)への加入が義務付けられておりますので誰もが加入しなければなりません。

在職中は、勤務先を通して健康保険に加入しておりましたので、退職後はこれまで利用していた健康保険証が利用出来なくなります。

なので、前職に保険証の返却と合わせて、保険加入の手続きを行わなければなりません。

こころ
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退職後別の職場ですぐ働く場合は、以下の手続きは不要です!

健康保険の種類

  1. 国民健康保険
  2. 任意継続保険
  3. 家族の扶養に入る

どの保険に加入するかは自由なので、自身で選択し期日までに手続きを行わなければなりません。

いつまでに選ぶべき?

どの健康保険に加入するかは、退職日までに決めておきましょう。

なぜなら、健康保険の手続きは退職日から14日以内に行わなければならないので、退職日をすぎるとあまり悩んでいる時間はありません。

すでに退職後の方は、最後まで読み早急に手続きを進めましょう。

 



1.国民健康保険

国民健康保険とは?

  • 市区町村が運営している
  • 条件なく加入出来る
  • 保険料の支払いが必要
  • 保険料は収入に応じて変動する為、2年目以降は減る可能性がある

加入条件

  • なし
こころ
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誰もが加入することが出来ます!

2.任意継続保険

任意継続保険とは?

  • 前職で加入していた健康保険組合が運営している
  • 前職の保険を継続して利用する制度
  • 保険料は会社負担がなくなり、全額自己負担
  • 加入出来る期間は最長2年間
  • 保険料は原則2年間変わらない

加入条件

すべてを満たすのが条件
  • 退職日までに、前職の保険に2ヶ月以上継続して加入していた
こころ
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つまり、前職を2ヶ月以内に退職した方は、加入出来ません。

  • 退職日から20日以内の手続き完了
  • 毎月期日までの保険料振り込み
こころ
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保険料の振り込みが確認出来なかった時点で加入権利を失います!

3.家族の扶養に入る

家族の扶養に入るとは?

  • 配偶者が加入している健康保険の扶養に入る
  • 保険料の支払いは不要
こころ
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学生時代は、多くの方が収入を制限して家族の扶養に入っていたと思います!

加入条件

すべてを満たすのが条件
  • 年間の収入が130万円未満(60歳以上or障がい者の場合は年収180万未満)
  • 被保険者である家族によって生計を維持されている
  • 被保険者と同一世帯である
注意事項

基本的には、家族の扶養に入る場合は、失業保険の給付を受けることが出来ません。

組合によりルールが異なることもありますので、家族の会社へ念の為確認が必要です。

 



決め方

1.加入条件を満たしているか?

国民健康保険は誰もが加入出来ますが、任意継続保険と家族の扶養に入るのは条件があります。

その為、人により国民健康保険1択なのか、2択・3択かは異なります。まず自身の選択肢を明確にしましょう。

2.保険料の比較

退職後は、収入がない中で健康保険料を支払わなければならないので、当然安い保険料を選択するのが良いです。

家族の扶養に入る場合は保険料がかかりませんが、加入条件に満たない方は国民健康保険か任意継続保険の2択です。失業保険の給付を希望する方も同様です。

そして、保険料はどちらが安いか年収により異なり、下記が目安になります。

年収保険料の比較
500万円以下国民健康保険が安い傾向
500万円以上任意継続保険が安い傾向
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ただ、扶養している家族の有無や年齢にもより異なりますので、各保険料の確認が必要です。

国民健康保険の保険料

国民健康保険は、各市区町村ごとで運営されておりますので、住んでいる場所により保険料が異なります。

その為、住んでいる市区町村役所に問い合わせることで保険料を確認出来ます。

これまでの給料や扶養家族の有無・年齢などを伝えれば電話でも目安を教えて貰うことが出来ます。

任意継続保険の保険料

任意継続保険は、前職の健康保険組合が運営しておりますので、勤め先により保険料が異なります。

その為、前職の保険組合に問い合わせることで保険料を確認出来ます。

3.失業保険の給付を受けるか?

失業保険の給付には様々な条件があり、その条件の1つに健康保険に関する内容があります。

それは、国民健康保険か任意継続保険のどちらかに加入しているのが条件です。

なので、退職後家族の扶養に入る場合は、失業保険の給付を受けることは出来ません。

失業保険の給付を希望する場合は、国民健康保険か任意継続保険の2択で選択しましょう。

こころ
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失業保険をもらう為に、家族の扶養に入らない場合は、そもそも他条件を満たし失業保険をもらえるのかチェックしておきましょう!

【失業保険がもらえないケース紹介!知ればもらえる!?】

まとめ

退職後の手続きの1つである健康保険に関して、事前に理解し準備しておかなければ損をしてしまう可能性があります。

自身にとって最適な選択を行い、手続きを進めましょう。

退職後の手続きが分からない方はこちら

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