強い引き止めで辞められない時に絶対退職出来る方法

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退職ガイド
看護師
看護師

退職したいことを伝えているけど、強い引き止めで辞められない…どうしたら退職できるの?

このような方非常に多いですよね。

こころ
こころ

今回は、辞められない時に有効な方法6つの手順に分けて詳しく説明していきます!

辞められない時に有効な方法

手順
  1. 繰り返し伝える
  2. 退職願を提出する
  3. 上司の上司(部長)に直接伝えると言う
  4. 上司の上司(部長)に直談判
  5. 労働基準監督署に相談すると言う
  6. 退職届を退職日の2週間前までに提出する

退職を伝えるタイミングは別の記事で説明しておりますので参考までに

【退職を伝えるベストなタイミングはいつ?】はこちら

【引き止められない退職理由は?嘘をついてもいい?】はこちら

 



繰り返し伝える

手間と労力はかかりますが、繰り返し伝えることで、同時に強い覚悟であることを伝えることが出来ので効果的です。

医療機関は、人手不足のところが多く、配置基準もありますので、退職されるのは深刻な問題です。なので退職者を出さないことが上司の評価にもなりますので、辞めさせてもらえないと悩む看護師が絶えません。

なので医療機関は、必死に退職希望者を阻止します。阻止する時にターゲットになるのが、意思の弱い方・強く物事を言えない方・隙のある方です。

引き止められる場合

看護師長
看護師長

あなたが辞めてしまうと、みんなすごく困ってしまう…お願いだから続けてほしい…考え直してみてね

看護師
看護師

確かに、今一緒に働いているスタッフに迷惑をかけるのは申し訳ない…もう1回考え直そう

相手にされない場合

看護師
看護師

退職の話流されてしまった…師長忙しそうだしもう言いづらい…辞めれる雰囲気じゃないから一旦諦めよう

このように、説得して引き止める・相手にしないという手法で阻止することが出来るので戦略として行ってます。ここで挫けてしまうと、上司の思惑通りです。これで退職の話が終われば、一時的な感情で、強い意思はなかったと判断されます。

だからこそ、繰り返し伝えることで、強い覚悟を伝えることが出来て、上司も受け入れざる得ない状況にすることが出来ます。

こころ
こころ

やはり強い意志を持ってはっきり言える方は、スムーズに受け入れられる傾向が高いです。転職サイトで退職相談にのる時、スムーズに受け入れられる方かどうかは、予想がついていました!

退職願を提出する

何度繰り返し伝えても話が進まない時に有効になってくるのが退職願です。退職願という書面上で申し出を行うことによって効力が発生する為、上司はより話しを進めなければならない状況になり効果的です

そして、事前に書面の準備までしてきているという、強い覚悟を更に示すことも出来ます。

こころ
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ここまで行えば、80%退職の話が進みます!

 



上司の上司(部長)に直接伝えると言う

退職の申し出は、直属の上司(師長)→その上司(部長)その上司と進んでいきます。なので上司の上司(部長)に直接伝えられてしまうのはとても嫌がります。なぜなら、自分の失態で上司に迷惑をかけてしまいますし、部下の対応が出来ていないと、上司からの信用を失ってしまうからです。

なので、上司の上司に直接伝えると言うことは、直属の上司への大きなプレッシャーになりますので効果的です。

直接言われてしまうくらいならと思い、退職の話を進めてくれます。

上司の上司(看護部長)に直談判

上司の上司(部長)が受理すれば、直属の上司も受理せざる負えない状況になりますので効果的です。

直接上司の上司に伝えることを言わずに行うと、直属の上司(看護師長)と関係が崩れてしまう可能性が高く、退職までの残りの期間が居づらくなってしまうことがあります

なので円満に退職を進めたい場合は、まず直属の上司への交渉を頑張りましょう!

労働基準監督署に相談すると言う

そもそも退職を決めることが出来るのは、勤務先でも上司でもなく、雇われている側です。

辞めさせてもらえないことは、法律に反したことをしていることにもなりますので、労働基準監督署に知られたくない情報です。

なので「労働基準監督署に相談する」というワードを出すと、医療機関は焦り受理してくれることが多いので効果的です。

労働基準法などの労働に関する法令を守らない企業を取り締まるための機関

こころ
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ここまで行えば、99%退職の話が進みます!

 



退職届を退職日の2週間前までに提出する

こちらは最終手段です。ここで提出するのは、退職願ではなく退職届です。

【退職願と退職届の違いは何?いつ?誰に渡す?】はこちら

法律では、退職日の2週間前までの申し出は受理しなければならないと定められていますので、こちらで退職が確定します。

民法第627条

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。

つまり、2週間前までに退職届の提出があった時、拒否出来ないということです。もし受け取ってもらえない場合は、内容証明郵便で送りましょう。

内容証明郵便で送れば、2週間前までに退職を申し出ていることが証明出来ますので、法律上不利な立場になることはありません。

NG行動

退職代行を利用した退職

退職代行を利用して退職した場合、他の医療機関にその情報が流れて応募先で不採用になってしまうリスクがあります

医療機関は皆さんご存知の通り、繋がりがあり、誰が誰と繋がっているか分かりません。特に地方の場合は、医療機関同士の関係性が強く、採用担当や看護部長は皆知り合いであることが多いです。

やはり、ある日突然スタッフが出勤せず連絡が取れなくなり、代理人から退職連絡が入れば、当然現場は怒ります。

それを看護師同士が病院や職場の悪口を話すように、上司の方々も世間話のようについトラブルや不満を話してしまうことがあります

こころ
こころ

酷い話ですが、過去に対応した求職者の方の不採用理由で、悪い噂を聞いたから採用するのはリスクということもありました..

なので言いづらいからという理由で、安易に退職代行を利用するのはなるべく避けましょう。

まとめ

ご説明した手順に沿って行えば必ず退職出来ます。ただ手順に沿って行っていくことは労力がかかりますので、途中で挫けずに強い意思と覚悟を持ち続けることが1番重要です。

こころ
こころ

希望していた応募先で内定!と喜んでいた方も退職交渉に疲れて、結果現職で続けることを選択したケースは何度もありました…

たくさん悩んだ末現職で続けるという選択をするのは、それはそれで良いと思います。ただ、働くことは人生の中でとても長い時間を費やしますので、とても重要なことです。しっかり考えて後悔のない選択をしてください!

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